建設業の経営管理責任者は建築士事務所を管理する建築士と兼ねられる?

経理管理責任者は、建設業許可に必須

建設業許可を受けるうえではいくつかの要件がありますが、そのうちの一つに、経営管理責任者の存在があります。

経営管理責任者とは、読んで字のごとく経営を管理する責任者のことで、許可を取得しようとする会社の役員か、又は個人事業主のうち、許可を受けようとする業種の経験であれば5年、その他の建設業での経験であれば6年の経営経験のある人が1名必要です。

では、経営管理責任者は、他の建築士事務所を管理する建築士と兼ねられるのでしょうか。

経営管理責任者は、常勤が要件

結論を言えば、原則として、他の建築士事務所を管理する建築士は、経営管理責任者として認められません。

なぜなら、条文にも記載の通り、経営管理責任者はその会社の常勤である必要があるためです。建築士事務所で常勤を求められる建築士が、他社に常勤することは物理的に不可能ですから、他の建築士事務所を管理する建築士は、経営管理責任者として認められないのです。

これは、仮にその建築士事務所が例えば同じビルに入居している等、かなり近接した場所にあったとしても、同様です。

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

しかし、例外的に認められる場合があります。

それは、その建築士事務所と、許可を受けようとする事業者とが、「営業体」も「場所」も同一である場合です。同じ会社であればいずれの常勤も可能ですので、その場合の特例的な措置として認められています。

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