建設業許可で登記されていない事の証明は誰の分が必要?

建設業許可

「登記されていないことの証明書」とは?

建設業許可の申請にはいくつかの必要書類がありますが、そのうちの一つに「登記されていないことの証明書」があります。名称が長いので、略して「ないこと証明」と呼んだりもします。

この登記されていなことの証明書は、成年後見制度の利用者を登記している後見登記等ファイルに登記されていないことを証明を証明するための書類です。つまり、成年後見状態ではないことを証明しているわけです。

では、この登記されていないことの証明書。建設業許可を申請するにあたって、誰の分が必要になるのでしょうか。

登記されていないことの証明書が必要な人

建設業許可申請において登記されていないことの証明書が必要な人は、欠格要件の対象となる人です。

建設業許可には欠格要件があり、「成年被後見人である人」が一定の役職にいる場合には、許可がされません。

即ち、登記されていないことの証明書を取得すべきは、下記の人です。

  • 個人事業であれば、個人事業主
  • 法人であれば、建設業法上の役員等全員(監査役などを除く)
  • 政令使用人

つまり、これらの中に欠格要件に該当する人がいる場合には許可が取れないということですので、注意しておきましょう。

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