深夜酒類営業開始届。行政書士はどこまで代行してくれるのか。

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業開始届出サポート

サポートを行政書士さんに頼んだら、どこまでやってもらえるの?

事務所によるかと思いますが、弊所では基本的に、申請まですべて行いますよ!

深夜酒類営業開始届出を行政書士に依頼した場合、どこまでを行うのでしょうか。事務所によって異なる場合はありますが、弊所では、下記はすべて弊所にて行います。

  • 現地の計測
  • 計測データを基にした図面の作成
  • 必要書類の作成
  • 住民票等必要書類の取り寄せ
  • 警察署への申請

ご依頼者様には、計測時にお店の鍵を開錠いただいたり、通常お手元にある書類(賃貸借契約書や、メニュー表(案でもOK)、法人の場合には定款など)をご準備頂いたり、出来上がった書類にご捺印を頂いたりするのみとなります。

ただし、愛知県の場合には原則として、申請時に営業者様が警察署へ同行することを求められますので、申請の際は一緒にお越し頂くことにはなります(法人で、代表者様が他県など遠方にお住まいの場合には同行しなくてよい、とされる場合もあります)。

なお、飲食業許可サポートは別料金となりますが、必要な場合にはこちらもサポート可能です。

深夜酒類営業開始届出は、届出とはいえかなり厳密な書類が求められるケースが多く、ご自身で申請されるのはなかなか大変かと思います。深夜営業をされる際には、ぜひ、行政書士のご利用をご検討くださいませ。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系、サポート内容等についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

連絡先

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

なお、営業や売り込み等の目的でのご連絡は、固くお断りいたします。

●電話 0569-84-8890

※原則平日9:00~18:00です。左記時間内のご連絡が難しい場合、その他の時間帯は、可能限りご対応致します。

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

※弊所は完全予約制です。大変恐れ入りますが、突然の来所はお断りしております。

●コンタクトフォーム


    ※通常、2営業日以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署や保健所へ直接ご連絡ください。

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    ※記事の無断転載を固く禁じます。発覚した場合には、法的措置をとらせて頂きます。
    ※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。

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