深夜酒類営業開始届。受理されたら、翌日から深夜営業して良い?

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業開始届の届出期限

ご依頼頂いていました深夜酒類営業開始届、本日無事に受理されました!

ありがとうございます!じゃあ明日から深夜営業して良いですかね?

いえ、深夜営業できるのは、10日後からです・・!

居酒屋やBARを深夜0時以降に営業する場合には、風営法の規定により、警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届」を提出しなければなりません。

この届出は、風営法施行規則により、深夜営業を開始しようとする日の10日前までに届出ないといけないことになっています。

(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
第百三条 法第三十三条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第四十七号のとおりとする。
2 法第三十三条第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第四十八号のとおりとする。
3 第一項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない

つまり、届出が無事に受理されてから10日間は深夜営業はできない、ということです。このような規定となっていますので、スケジュールに余裕をもってご相談頂くことをお勧めします。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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