バーや居酒屋開業時の、深夜酒類営業届。提出先はどこ?

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業届の申請先

居酒屋を深夜営業するには風営法の届出が必要と聞いたけど、申請先はどこなんだろう?

申請先は、お店の所在地を管轄する警察署です。

バーや居酒屋を開業する際には、保健所で飲食店営業許可を取る必要があるほか、一定の場合には、風営法の関係で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出も必要になります。

では、この届出はどこに提出すれば良いのでしょうか。

「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届の提出先は、そのお店の所在地を管轄する警察署です。法人の本店所在地ではなく、お店の所在地ですので、注意しましょう。

担当は、生活安全課など、防犯関係の業務を行う課です。なお、担当者が1人または2人という警察署が多いので、突然行かれると不在であったり、他の相談を受けている場合もあるので、あらかじめ電話をしてから相談に行かれることをお勧めします。

なお、深夜酒類の営業開始届は、届出とはいえ正確な図面が複数必要になるほか、かなり細かくみられる管轄が多いため、慣れていないととても大変です。

お困りの際は、下記よりお問い合わせくださいませ。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系、サポート内容等についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

連絡先

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なお、営業や売り込み等の目的でのご連絡は、固くお断りいたします。

●電話 0569-84-8890

※原則平日9:00~18:00です。左記時間内のご連絡が難しい場合、その他の時間帯は、可能限りご対応致します。

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

※弊所は完全予約制です。大変恐れ入りますが、突然の来所はお断りしております。

●コンタクトフォーム


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