建設業の専任技術者は建築士事務所を管理する建築士と兼ねられる?

建設業許可

専任技術者は、建設業許可に必須

建設業許可を受けるうえではいくつかの要件がありますが、そのうちの一つに、専任技術者の存在があります。

専任技術者とは、技術面の責任者のことで、一定の資格又は経験を持った人を、営業所ごとに1名ずつ配置することが必要です。

では、専任技術者は、他の建築士事務所を管理する建築士と兼ねられるのでしょうか。

専任技術者は、営業所の常勤が要件

結論を言えば、原則として、他の建築士事務所を管理する建築士は、専任技術者として認められません。

なぜなら、条文にも記載の通り、専任技術者はその営業所の常勤である必要があるためです。建築士事務所で常勤を求められる建築士が、他社に常勤することは物理的に不可能ですから、他の建築士事務所を管理する建築士は、専任技術者として認められないのです。

これは、仮にその建築士事務所が例えば同じビルに入居している等、かなり近接した場所にあったとしても、同様です。

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 (略)
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

しかし、例外的に認められる場合があります。

それは、その建築士事務所と、許可を受けようとする営業所が、同一の場所である場合です。同じ場所であればいずれの常勤も可能ですので、その場合の特例的な措置として認められています。

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