深夜酒類営業開始届は、相続できるか。

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類届出と相続

父が個人でBARをやってるんだけど、もし父が亡くなったら、届出はどうなるんだろう?

届出は引き継げないので、もしお店を引き継ぐとしても、届出の出し直しになりますね・・。

深夜酒類営業届には、相続の制度はありません。

そのため、個人で届出していた方が亡くなった場合、その亡くなった方の届出は失効してしまいます。

つまり、仮にそのお店を引き継ぎ、深夜営業を行いたい場合には、その引き継ぐ方が新たに届出をしなければ、営業できないということです。

事前の対策

そうなんですね!私が継ぐことになってるのだけど、事前にできる対策はないのかな?

色んな方法がありますが、それぞれ一長一短がありますので、ケースごとに検討する必要がありますね。

1、相続を機に個人で引き継ぐ場合

深夜酒類営業届は前述のとおり、そのまま引き継ぐことはできません。一方で、飲食業許可は承継の手続きをすることで引き継ぐことが可能です。

そのため、相続発生から当面は深夜0時までにお店を締めることとし、酒美さんご自身の深夜酒類営業届が完了後、10日経過後から深夜営業をすることとすれば、何ら問題ありません。

また、酒美さんが確実に営業に必要な財産を引き継げるよう、お父様には必ず遺言書を作成してもらっておく必要があります。

お店が1店舗のみであれば、このケースが一番シンプルで良いのではないでしょうか。

2、事前に個人での承継を進める場合

お父様のご生前から酒美さんもそのお店の経営に関わり、事前に承継をする方法です。

この場合には、承継のタイミングで酒美さんが飲食業の許可申請と深夜酒類営業届を行い、許可がおり、届出ができた時点でそのお店をお父様から酒美様の営業に切り替えれば良いでしょう。

このケースでは、お父様の生前にお店の什器等営業に必要なものを酒美さんに引き継ぐことになりますので、贈与税に注意が必要です。

また、お店の土地建物がお父様名義の場合には、その土地建物をこのタイミングで酒美さんに贈与するのか、譲渡するのか、又は賃貸するのか等も検討が必要です。このあたりは、税理士さんと相談しながら進める必要があるでしょう。

一方、お店が賃貸の場合には、オーナーさんにも話しをして、賃借人も酒美さんに変えておくと良いかと思います。

3、事前に法人化する場合

お父様の事業を、生前に法人化する方法です。

なお、深夜酒類営業届は法人化によっても引き継ぐことはできませんので、法人化のタイミングで、法人で新たに届出をする必要があります。

また、相続とは異なり飲食業許可も法人化の場合には引き継げませんので、法人化の際には、飲食業許可も取りなおしが必要です。

営業に必要なものを法人所有とすることで、その後の承継がスムーズとなるメリットがあります。

ただし、法人でお店を営む場合と、個人でお店を営む場合には、利益に対する税金の計算方法が大きく異なります。そのため、法人化することによる税金の増減に注意が必要です。ここは、税理士さんとよく相談する必要があるでしょう。

なお、この場合も会社の株式をお父様から酒美さんにスムーズに承継さえるため、遺言書の作成は必須です。

それぞれ、その方にとってどの方法が良いかは異なります。専門家にもよく相談の上、検討されることをお勧めします。

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