深夜酒類営業開始届。飲食業許可証との整合性。

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業開始届と飲食業許可

飲食業許可と深夜酒類営業との関係って、どうなってるんだろう?

深夜酒類営業は、飲食業許可がある前提となる届出です。

警察署への「深夜酒類営業開始届」は、原則として飲食業許可がおりた後に行う必要があります。その理由としては、そもそも「深夜酒類営業開始届」は、保健所での飲食業許可があることが前提となっているためです。

四 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの

そのため、通常は飲食業許可が既に下りていなければ、深夜酒類営業開始届は受理してもらえません。

飲食業許可証との整合性

また、深夜酒類営業届出の際には、通常、飲食業許可証との記載の整合性を求められます。例えば下記の点で相違・矛盾があるようですと、そのままでは受理されないことが多いでしょう。

  • 営業者の氏名・名称
  • 営業者の住所
  • お店の名前
  • お店の所在地

これらの点に矛盾がある場合には、先に矛盾を正してから申請すべきです。単に深夜酒類営業開始届の書き間違いであれば申請書を修正すれば良いのですが、例えば以前取得した飲食業許可で、本社の所在地移転や営業者の住所変更の手続きをしていない場合等には、まずは保健所に変更届を出し、新しい許可内容での証明をもらう必要があります。

深夜酒類営業開始届は意外と注意すべきポイントも多く、慣れていないと大変ですので、行政書士の活用を検討されることをお勧めします。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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