建設業の許可を取り消されると二度と許可が受けられない?

建設業許可

建設業許可が受けられない人

建設業許可を受けるには、一定の要件を満たさなければいけないという積極的な要件のほか、役員や個人事業主がこういった要件に当てはまってしまうと、許可が受けられませんよという欠格要件も存在します。

ここでは、欠格要件のうち、許可の取り消しについてご紹介します。

建設業許可の欠格要件

欠格要件については、建設業法に定められています。ここでは、許可取り消しについての文言のみ、抜粋します。

第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十三号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
二 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない
三 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

つまり、現在進行形で営業停止になっていたり営業禁止になっていたりする場合は当然許可は受けられませんが、一方で許可の取り消し処分を受けた場合であっても、そこから5年が経過すれば、再度許可申請が可能です。一度失敗をしてしまったからと言って、永久に許可が取れないということではないのですね。

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