建設業許可の欠格要件に関係するのは誰?

建設業許可

建設業許可が受けられない人

建設業許可を受けるには、一定の要件を満たさなければいけないという積極的な要件のほか、役員や個人事業主がこういった要件に当てはまってしまうと、許可が受けられませんよという欠格要件も存在します。

では、欠格要件が関係する人は、誰なのでしょうか。

欠格要件の判定対象となる人

欠格要件には、例えば破産者で復権を得ない人や、一定の前科があり刑の執行から5年を経過しない人等が該当します。

では、誰がその欠格要件に関係するのかというと、次の通りです。

  1. 許可を受けようとする者(法人自体、又は個人事業主)
  2. 法人の役員(監査役等以外)
  3. 政令で定める使用人

ちなみに、政令で定める使用人とは、下記のような人を指します。

(使用人)
第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十一号及び第十二号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

仮に、これらの中に例えば一定の前科がついてしまってから5年を経過しな人がいるような場合には、建設業の許可は受けられません。なお、もちろん事実を隠匿して申請することは違法行為ですし、仮に隠して申請をしたとしても、許可が下りるまでの審査期間中に照会をかけられますから、バレます。

違法状態を広げてしまわないためにも、正規の方法で申請するようにしましょう。

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