建設業許可の自己資本要件、設立初年度の場合はどうする?

建設業許可

建設業許可の財産的要件

建設業の許可を受けるためには、いくつかの要件が必要です。

ここでは、そのうち財産的要件に焦点を当てて解説します。

自己資本はいくら必要?

多くの事業者が申請することとなる一般建設業では、自己資本として500万円を有することが一つの要件となります。自己資本額とは、法人の場合には貸借対照表の右下にある「純資産合計額」で確認してください。また、個人事業の場合には、期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の3つの合計額から、事業主貸勘定を控除し、更に負債欄に計上されている利益担保の役割をもつ引当金の額と準備金の額を加算した金額で判断します。

では、設立後、まだ決算を迎えていない法人や個人事業で許可を取得したい場合には、どうすれば良いのでしょうか。

決算期未到来の場合の証明方法

設立後、決算期未到来の場合や、決算書はあるが自己資本額が500万円に満たない場合には、次の方法で資金調達能力を証明します。

具体的には、次の書類のうち、どちらかが求められます。

  • 金融機関発行の、500万円以上の残高のある残高証明書
  • 金融機関発行の、500万円以上の融資証明書

ちなみに、これらの書類は申請前4週間以内に発行されたことが必要ですので、スケジューリングにも注意しておきましょう。

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