建設業許可に必要な身分証明書には何が書かれているか

建設業許可

「身分証明書」とは

建設業許可の申請にはいくつかの必要書類がありますが、そのうちの一つに「身分証明書」があります。

この身分証明書は、個人事業であれば個人事業主について、法人であれば、建設業法上の役員全員について提出が必要です。

では、ここでいう「身分証明書」とは、どのようなものを指すのでしょうか。

運転免許証やマイナンバーカードではない

実は、ここでいう「身分証明書」とは、日常用語でいう身分証明書とは異なります。通常、身分証明というと、運転免許証やマイナンバーカードといった写真付きの公的証明書を指すことがほとんどですが、ここでは、そういったものを指すのではありません。

建設業許可で求めらる身分証明書とは、本籍地の市町村役場で発行されるもので、次の3つの事柄を証明するものです。

  1. 禁治産・準禁治産の宣告を受けていないこと
  2. 後見登記の通知を受けていないこと
  3. 破産宣告の通知を受けていないこと

身分証明書には、原則として上記の3点が記載されています。

成年後見状態であったり破産して復権を得ていない人が役員にいたり、個人事業主である場合には、建設業の許可が取れません。そのため、そういった欠格要件に該当しませんよという証明として、添付が必要となります。

運転免許証等のことではありませんので、混同してしまわないようにしましょう。

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