「身分証明書」とは
建設業許可の申請にはいくつかの必要書類がありますが、そのうちの一つに「身分証明書」があります。
この身分証明書は、個人事業であれば個人事業主について、法人であれば、建設業法上の役員全員について提出が必要です。
では、ここでいう「身分証明書」とは、どのようなものを指すのでしょうか。
運転免許証やマイナンバーカードではない
実は、ここでいう「身分証明書」とは、日常用語でいう身分証明書とは異なります。通常、身分証明というと、運転免許証やマイナンバーカードといった写真付きの公的証明書を指すことがほとんどですが、ここでは、そういったものを指すのではありません。
建設業許可で求めらる身分証明書とは、本籍地の市町村役場で発行されるもので、次の3つの事柄を証明するものです。
- 禁治産・準禁治産の宣告を受けていないこと
- 後見登記の通知を受けていないこと
- 破産宣告の通知を受けていないこと
身分証明書には、原則として上記の3点が記載されています。
成年後見状態であったり破産して復権を得ていない人が役員にいたり、個人事業主である場合には、建設業の許可が取れません。そのため、そういった欠格要件に該当しませんよという証明として、添付が必要となります。
運転免許証等のことではありませんので、混同してしまわないようにしましょう。
なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート
弊事務所では、建設業許可の申請を代行・サポートしています。
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
対応エリアと料金体系
対応エリアや料金体系についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。
お問い合わせ方法
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
お電話でのお問い合わせ
電話 0569-84-8890
※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
コンタクトフォームからのお問い合わせ
※通常、営業日48時間以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、建設事務所へ直接ご連絡ください。
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。
※記事の無断転載を固く禁じます。