「登記されていないことの証明書」とは?
建設業許可の申請にはいくつかの必要書類がありますが、そのうちの一つに「登記されていないことの証明書」があります。
この証明書は、個人事業であれば個人事業主について、法人であれば、建設業法上の役員全員について提出が必要で、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するための書類です。
では、この登記されていないことの証明書。どこで取得すれば良いのでしょうか。
登記されていないことの証明書はどこで取るか
登記されていないことの証明書は、法務局で取得しますが、どこの法務局でも取得できるわけではありません。
愛知県の場合には、名古屋法務局のみで取得が可能です。なお、管轄は特になく、例えば北海道の人の登記されていないことの証明書を名古屋法務局で取得することの可能です。
また、郵送で請求する場合には、東京法務局でのみ受付けが可能です。名古屋法務局に郵送請求をしても出してもらえませんので、申請先には注意しておきましょう。
建設業許可申請のサポートを弊所にご依頼頂いた場合には、登記されていないことの証明書等の書類は、すべてこちらで取得致します。
なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート

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