専任技術者の要件
建設業許可を受けるためには、営業所に1名ずつ、専任の技術者を配置する必要があります。
専任技術者となるためには要件があり、下記の3つのうちいずれかを満たすことが必要です。
- 許可を受けようとする業種について、10年以上の経験がある
- 高等学校又は中等教育学校の所定の学歴+5年以上の実務経験、もしくは大学又は高等専門学校の所定の学歴+3年以上の経験がある
- 一定の資格がある
ここでは、3の要件を満たす資格について、紹介します。
管工事業の専任技術者となれる資格
一般建築業の許可において、菅工事業の専任技術者となれる資格は下記の通りです。
- 一級管工事施工管理技士 【一管施】
- 二級管工事施工管理技士
- 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」) 【技(機流)】
- 上下水道・総合技術監理(上下水道) 【技(水)】
- 上下水道(「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)【技(水上)】
- 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) 【技(衛)】
- 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) 【技(衛水)】
- 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) 【技(衛水)】
- 給水装置工事主任技術者 ※交付後実務経験1年
- 職業能力開発促進法 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
- 職業能力開発促進法 給排水衛生設備配管
- 職業能力開発促進法 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
- 職業能力開発促進法 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
- 建築設備士 ※ 資格取得後1年の実 務経験を要する
- 一級計装士 ※合格後1年 の実務経験を要する
- 登録配管基幹技能者、登録ダクト基幹技能者、登録冷凍空調基幹技能者
建設業許可の取得後も、万が一その資格者が退職したりしてしまった場合に備え、他の従業員様にも専任技術者の要件を満たす資格の資格を進めておいてもらうと、いざというときに慌てなくても済むでしょう。
なお、その業種に必要な資格を持っているのであれば、1人の専任技術者がいくつかの業種の専任技術者を兼ねることも可能です。
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