建設業の許可、設立一期目の場合に申請する場合の納税証明書

建設業許可

必要書類である納税証明書

建設業許可の申請をするにあたり、税金の滞納がある場合には、原則として許可されません。

そのため、滞納中の税金がないことの証明として、納税証明書の提出が必要となります。

では、法人設立1期目で、申告期限未到来の場合には、どうすれば良いのでしょうか。

申告期限未到来の場合も、提出

申告期限が未到来の場合には、その旨の記載のある納税証明書の発行が可能です。

そのため、県税事務所にその旨を伝え、納税証明書を発行してもらってください。1期目だからといって納税証明書の提出自体が不要になるわけではありませんので、注意しましょう。

なお、建設業許可申請サポートをご依頼頂いた場合には、納税証明書等の必要書類は、弊所で取得致しますので、ご安心ください。

なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート

弊事務所では、建設業許可の申請を代行・サポートしています。

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