建設業許可で提出する登記されていなことの証明書の期限

建設業許可

「登記されていないことの証明書」とは

建設業許可の申請にはいくつかの必要書類がありますが、そのうちの一つに「登記されていないことの証明書」があります。

この証明書は、個人事業であれば個人事業主について、法人であれば、建設業法上の役員全員について提出が必要で、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するための書類です。

では、この「登記されていないことの証明書」。期限はあるのでしょうか。

登記されていない事の証明書の期限

建設業許可申請をする際、提出すべき登記されていない事の証明書は、申請の日から3か月以内に取得したものである必要があります。

古いものでは受付けされませんので、注意しておきましょう。

なお、建設業許可申請をご依頼頂いた場合には、登記されていないことの証明書等の必要書類は弊所にて取得しますので、ご安心ください。

なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート

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