経営管理責任者の常勤性はどのような書類で確認するのか。

建設業許可

建設業許可を受けるうえではいくつかの要件がありますが、そのうちの一つに、経営管理責任者の存在があります。

経営管理責任者とは、読んで字のごとく経営を管理する責任者のことです。原則として、建設業を営む会社の役員としての経験または個人事業主としての経験が、5年以上必要となります。

そして、経営管理責任者になるには、今回許可を取得しようとする建設業に常勤していなければなりません。

では、経営管理責任者の常勤性は、どのように確認するのでしょうか。

常勤性の確認方法

経営管理責任者の常勤性の証明には、愛知県の場合、原則として「健康保険証」のコピーを使用します。健康保険証には勤務先名が書かれていますので、この勤務先名が許可を申請しようとしている会社であることをもって、常勤性を証明することとなります。

なお、勤務先名の入った健康保険証を持っていない場合には、他の方法で検討していくことになりますので、健康保険証がないからといって直ちに許可が取れないという結論になってしまうわけではありません。

なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート

弊事務所では、建設業許可の申請を代行・サポートしています。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

お問い合わせ方法

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

お電話でのお問い合わせ

電話 0569-84-8890

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

コンタクトフォームからのお問い合わせ


    ※通常、営業日48時間以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、建設事務所へ直接ご連絡ください。

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    ※記事の無断転載を固く禁じます。

    タイトルとURLをコピーしました