建設業許可29業種のうち管工事業とは

建設業許可は29業種存在する

建設業許可と一口にいっても、実はその許可は、一般知事許可の中でも工事種別ごとに29の業種に分かれています。

そのため、例えば「大工工事」で許可を受けた場合、大工工事については500万円以上の工事を請け負うことができる一方で、別の業種である左官工事は、引き続き500万円未満の工事しか受けられません。

また、その名称から勘違いされてしまいがちですが、「建築一式工事」の許可を取った場合であっても、例えば内装仕上げ工事のみを請けようとすると、引き続き500万円未満の工事しか請けてはいけないこととなっています。

こうした事情から、そもそも自社の行いたい工事が、29のうちどの業種に該当するのかの判断が必要です。

ここでは、このうち「管工事業」について解説します。

建設業の「管工事業」とは

建設業許可を受けるにあたっての管工事業とは、次のような管工事を行う業種を言います。

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)

なお、し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当するとされています。

また、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当します。

工事業種は判断が難しい場合もありますが、自社が今後どのような工事を請けていきたいのかを検討した上で、適切な業種での許可申請を行うようにしましょう。

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