一般建設業許可、電気主任技術者(第1種・第2種・第3種)で専任技術者になれる工事業種は?

専任技術者の要件

建設業許可を受けるためには、営業所に1名ずつ、専任の技術者を配置する必要があります。

専任技術者となるためには要件があり、下記の3つのうちいずれかを満たすことが必要です。

  1. 許可を受けようとする業種について、10年以上の経験がある
  2. 高等学校又は中等教育学校の所定の学歴+5年以上の実務経験、もしくは大学又は高等専門学校の所定の学歴+3年以上の経験がある
  3. 一定の資格がある

ここでは、3の要件を満たす資格について、紹介します。

電気主任技術者(第1種・第2種・第3種)で専任技術者になれる業種

専任技術者となれる資格は、業種によって異なります。

では、電気主任技術者(第1種・第2種・第3種)で一般建設業の専任技術者となれる業種には、何があるのでしょうか。

  • 電気 ※交付後5年の実務経験が必要

この資格を持っていると、これらの工事業種の専任技術者となることが可能です。また、1つの資格で複数業種の専任技術者の要件を満たす場合、1人の専任技術者がいくつかの業種の専任技術者を兼ねることもできます。

なお、建設業許可の取得後も、万が一専任技術者がいなくなってしまうと、代わりの人を選任しない限り、許可が維持できません。資格者の退職等に備え、他の従業員様にも専任技術者の要件を満たす資格の資格を進めておいてもらうと、いざというときに慌てなくても済むでしょう。

なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート

弊事務所では、建設業許可の申請を代行・サポートしています。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

お問い合わせ方法

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

お電話でのお問い合わせ

電話 0569-84-8890

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

コンタクトフォームからのお問い合わせ


    ※通常、営業日48時間以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、建設事務所へ直接ご連絡ください。

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    ※記事の無断転載を固く禁じます。

    タイトルとURLをコピーしました