一般建設業許可、大工工事業の専任技術者となれる資格は?

専任技術者の要件

建設業許可を受けるためには、営業所に1名ずつ、専任の技術者を配置する必要があります。

専任技術者となるためには要件があり、下記の3つのうちいずれかを満たすことが必要です。

  1. 許可を受けようとする業種について、10年以上の経験がある
  2. 高等学校又は中等教育学校の所定の学歴+5年以上の実務経験、もしくは大学又は高等専門学校の所定の学歴+3年以上の経験がある
  3. 一定の資格がある

ここでは、3の要件を満たす資格について、紹介します。

大工工事業の専任技術者となれる資格

一般建築業の許可において、大工工事業の専任技術者となれる資格は下記の通りです。

  • 一級建築施工管理技士【一建施】
  • 二級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
  • 一級建築士  【一建士】
  • 二級建築士
  • 木造建築士
  • 建築大工
  • 型枠施工
  • 登録型枠基幹技能者、登録建築大工基幹技能者

建設業許可の取得後も、万が一その資格者が退職したりしてしまった場合に備え、他の従業員様にも専任技術者の要件を満たす資格の資格を進めておいてもらうと、いざというときに慌てなくても済むでしょう。

なお、その業種に必要な資格を持っているのであれば、1人の専任技術者がいくつかの業種の専任技術者を兼ねることも可能です。

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