専任技術者の要件
建設業許可を受けるためには、営業所に1名ずつ、専任の技術者を配置する必要があります。
専任技術者となるためには要件があり、下記の3つのうちいずれかを満たすことが必要です。
- 許可を受けようとする業種について、10年以上の経験がある
- 高等学校又は中等教育学校の所定の学歴+5年以上の実務経験、もしくは大学又は高等専門学校の所定の学歴+3年以上の経験がある
- 一定の資格がある
ここでは、3の要件を満たす資格について、紹介します。
解体工事業の専任技術者となれる資格
一般建築業の許可において、解体工事業の専任技術者となれる資格は下記の通りです。
- 一級土木施工管理技士 【一土施】
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 一級建築施工管理技士 【一建施】
- 二級建築施工管理技士(建築・躯体)
- 技術士法 建設・総合技術監理(建設) 【技(建)】
- 技術士法 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) 【技(建鋼)】
- 職業能力開発促進法 とび・とび工
- 民間試験 解体工事
※資格によっては一定期間の実務経験を積むことではじめて専任技術者となる要件を満たす場合もありますので、実際に許可申請を行おうとする際には、個別でご確認ください。また、解体業に関しては特に、平成27年度までの合格者に対しては、合格後の解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要とされるものや、当面の間、合格後の解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要とされているものもあります。
建設業許可の取得後も、万が一その資格者が退職したりしてしまった場合に備え、他の従業員様にも専任技術者の要件を満たす資格の資格を進めておいてもらうと、いざというときに慌てなくても済むでしょう。
なお、その業種に必要な資格を持っているのであれば、1人の専任技術者がいくつかの業種の専任技術者を兼ねることも可能です。
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