建設業許可、申請の区分
建設業には、通常の新規許可のほかに、「許可換え新規」「般・特新規」「業種追加」など、いくつかの申請区分が存在します。
ここでは、「般・特新規」について解説します。
般・特新規とは
般・特新規とは、現在、一般建設業の許可のみを持っている事業者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、又は現在特定建設業の許可のみを持っている事業者が新たに一般建設業の許可を申請する場合をいいます。
建設業許可は、請ける工事により、29業種に分類されています。そのうち、例えば建築一式工事は特定建設業で取得し、大工工事は一般建設業の許可で取得する、ということも可能です。
このようにして、例えば現在、特定建設業で建築工事業の許可のみを持っている事業者が、新たに一般建設業で大工工事業の許可を受けようとした場合が、般・特新規に該当します。
また、同じように、一般建設業で建築工事業の許可のみを持っている事業者が、新たに特定建設業で大工工事業の許可を受けようとした場合も、般・特新規です。
ちなみに、現在、建築一式工事は特定建設業で保有し、大工工事は一般建設業の許可で保有している事業者が、新たに左官工事業の許可を取得しようとする場合には、左官工事を一般で申請する場合でも特定で申請する場合でも般・特新規ではなく業種追加です。
少し紛らしいですが、覚えておきましょう。
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