オークションやフリマで売買するだけでも・・
古物の売買を業として行う場合には、古物商の許可が必要です。
では、ネットオークションやフリーマーケットでの売買のみを行うような場合であっても、古物商の許可が必要なのでしょうか。
これについて、愛知県警のQ&Aでは、下記のように公表されています。
自分で使用していた物も中古品なので古物に該当しますが、
1.自己使用していた物
2.自己使用のために購入したが未使用の物を売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
つまり、本当に自分の使用していた不用品を売るだけであれば許可は不要ですが、転売目的で商品を仕入れるような場合には、その売却方法がネットオークションでもフリーマーケットであっても、許可が必要だということです。
「オークションなら不要」など、販売の形式で判断されるわけではありませんので、注意しましょう。
なお、許可が必要であるにもかかわらず、許可を取らずに営業していた場合には、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されます。古物を継続的に売買するような場合には、必ず許可を取っておきましょう。
まとめ
この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。
古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。