個人で古物商許可を取ったあと法人化した場合の許可の取り扱い

古物商許可

法人成りで、古物商許可は引き継げる?

個人で古物商の許可を取った後で法人成りをした場合、個人で取得した許可はそのまま引き継げるのでしょうか。

結論は、残念ながらNOです。

個人で古物商の許可を取った後で法人成りをした場合、今後個人としての営業を行わないのであれば、個人の分の許可は廃業届を提出、そして法人で新たに許可を取り直すことになります。

スケジューリングに要注意

古物商は、申請が受理されてから許可が下りるまで、40日程度かかります。もちろん、許可がおりるまでの間は、たとえ申請受理後であっても営業できません。

仮にこの期間に営業してしまうと、単に無許可営業ということとなります。

継続的に営業を行う場合には、許可のない期間ができないよう、しっかりとスケジューリングをして法人成りを行いましょう。

なお、法人設立の場合には、設立登記申請をしてから、その法人の謄本が取得できる状態になるまで、1週間~2週間程度の期間が開きます。法人の謄本は、古物商許可の添付書類です。

警察署によっては、登記簿謄本が取得でき次第すぐに持参するとの約束のもと、一旦登記申請書を持って受理してくれる可能性もありますので、あくまでも、かなり「ダメ元」寄りではありますが、あらかじめ警察署に相談されてみるのも一つでしょう。

また、法人での古物商の許可が下りるまでの間、個人の許可を使って個人として営業をした場合には、その際の売上は当然、個人としての売上です。

法人成りの場合には、売上金額との関係等で何月に法人なりをしたい、という場合もあるでしょうから、許可申請が絡む場合には、税理士にあらかじめ法人設立から2か月程度は法人で古物商の営業ができない旨や許可までの流れを伝えたうえで、相談しておくと良いでしょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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