古物商の変更届の提出期限を過ぎてしまったらどうなるか

古物商許可

古物商の許可取得後、変更事由が生じたら?

古物商の許可を得た後、申請した事項に変更が生じた場合には、変更届の提出や許可証の書き換えが必要です。

そしてその変更届等は、変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)に提出しなければなりません。

この期間が短いので、うっかり提出期限を過ぎてしまった、という場合もあるでしょう。では、この期限を過ぎてしまった場合は、どうすれば良いのでしょうか。

変更届の期限を過ぎてしまったら?

これは、管轄の警察署によって対応が異なりますので、まずは管轄の警察署へ確認することです。

そのまま通常通りの変更届を出せば良い場合もあれば、始末書などの追加書類の添付が必要になるケース、あまり長期間の遅延の場合、責任者が警察署に呼び出されることも考えられます。

また、営業所の所在地が変わって連絡が取れなくなった場合には、許可の取り消しがなされるケースもあります。

期限内に提出することが一番なのは当然ですが、もし遅延してしまった場合には、放置することなく早い段階で相談し、適切な届出を行うようにしましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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