定款には原本証明が必要
古物商の許可を取得する際には、いくつかの書類が必要です。その中で、許可を法人で取得しようとする場合には、会社定款のコピーを提出する必要があります。
しかし、定款をコピーしたものをそのまま提出してしまうと、修正の上再度出し直しになってしまう可能性があります。
何をすべきかと言えば、「その定款のコピーが、本当に定款原本と同じですよ。」という証明です。
具体的にどうするのかと言えば、まず、コピーした定款の最後のページに、次のように記載します。
本定款は原本からの写しに相違ありません。
令和2年○月○日
株式会社○○ 代表取締役○○○○ ㊞
このときの印鑑は、許可申請書に押したのと同じ法人印を押します。
さらに、これだけでは、この記載がないページは差し替えができてしまいます。なので、差し替えができないように、全てのページの間(1ページ目と2ページ目、2ページ目と3ページ目・・と、すべてのページ)の間に、同じ印鑑で割印をします。これでようやく、提出する定款コピーの完成です。
二度手間になったり、申請が遅れて営業できる日がどんどん遅れてしまわないよう、しっかり確認しておきましょう。
まとめ
この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。
古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。
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