古物商許可申請に必要な定款の注意点とは

古物商許可

定款には原本証明が必要

古物商の許可を取得する際には、いくつかの書類が必要です。その中で、許可を法人で取得しようとする場合には、会社定款のコピーを提出する必要があります。

しかし、定款をコピーしたものをそのまま提出してしまうと、修正の上再度出し直しになってしまう可能性があります。

何をすべきかと言えば、「その定款のコピーが、本当に定款原本と同じですよ。」という証明です。

具体的にどうするのかと言えば、まず、コピーした定款の最後のページに、次のように記載します。


本定款は原本からの写しに相違ありません。

令和2年○月○日

株式会社○○  代表取締役○○○○  ㊞


このときの印鑑は、許可申請書に押したのと同じ法人印を押します。

さらに、これだけでは、この記載がないページは差し替えができてしまいます。なので、差し替えができないように、全てのページの間(1ページ目と2ページ目、2ページ目と3ページ目・・と、すべてのページ)の間に、同じ印鑑で割印をします。これでようやく、提出する定款コピーの完成です。

二度手間になったり、申請が遅れて営業できる日がどんどん遅れてしまわないよう、しっかり確認しておきましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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