古物商の許可、例外的に相手方の確認が不要のケースとは

古物商許可

相手方の確認

相手の本人確認をしなければいけないのって、どんな時かな?

法令の規定で見ていきましょう!

古物営業法では、古物商に対し、相手方の確認が義務付けられています。では、相手方の確認をしなければならないのは、どのような場面でしょうか。

条文では、次のように書かれています。

(確認等及び申告)
第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの

つまり、原則として、古物を買ったり、売却等の委託を受けたりする場面で相手方の本人確認が必要になるわけです。

一方、古物を売却する際に、売却相手の本人確認は必要ありません。

確認すべき事項とは

なるほど。相手方について、何を確認すれば良いのかしら。

住所、氏名、職業、年齢を確認しましょう!

相手方について確認すべき事項は、「住所、氏名、職業及び年齢」です。運転免許証などの本人確認書類を見せてもらったうえで、職業を追加で確認する方法がスムーズではないでしょうか。

イメージがわかない、という方は、一度ブックオフに中古本を売りに行ってみると良いかと思います。

ブックオフでは専用端末を使っていますが、個人で古物商をする場合には端末を用意する必要まではありませんので、確認の流れと確認される事項を見てこられると良いでしょう。

例外的に、本人確認が不要なとき

例えば、かなり少額のものを買った場合にもいちいち本人確認が必要なのかしら?

1万円未満なら、原則として本人確認は不要です。

古物を買い受ける際、少額の場合でも毎回本人確認が必要となれば、大変な手間です。そこで法令により、少額な場合には例外的に本人確認が不要とされています。

古物営業法15条

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
二 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合

古物営業法施行規則

(確認等の義務を免除する古物等)
第十六条 法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
2 法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
一 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。
二 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
三 光学的方法により音又は影像を記録した物
四 書籍

上記の通り、法令でいう、本人確認が不要な額とは、「1万円未満のもの」と定められています。つまり、1万円以下のものを買い受ける場合には、原則として本人確認が不要です。

1万円未満でも本人確認が必要なもの

ただし、次のものについては例外的に、たとえ買受額が1万円以下であっても本人確認が必要です。

  • 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
  • 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
  • 光学的方法により音又は影像を記録した物
  • 書籍

これらは、少額であっても盗品が紛れ込むリスクが高いと考えているのでしょう。

本人確認が必要な場合・不要な場合について、しっかり確認しておいてください。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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