古物商許可には有効期限はある?更新は必要?

古物商許可

古物商許可に有効期限はあるか

古物の売買を業として行なうためには、古物商の許可を取らなければなりません。では、この許可には有効期限はあるのでしょうか。

古物商許可って、有効期限とかはあるのかな?

有効期限や更新は無いので、基本的にはずっと有効です。

結論を言えば、古物商の許可に有効期限はなく、更新は必要ありません。一度受けた許可は、ずっと有効ということですね。

ただし、古物営業法6条には、下記のような規定があります。

(許可の取消し)
第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
2 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

つまり、6カ月以上の間古物営業をしていないのであれば、許可を取り消されてしまう可能性があるということですね。

一方で、古物営業を現実に行っているということであれば、有効期限はありませんので、気にする必要はありません。

なお、許可を受けた事項に変更があった場合には変更届の提出は必要になりますので、忘れないようにしましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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