古物商の許可と管理者
古物商の管理者って、本社にも必要なの?
管理者は、営業所ごとに設置することになっています。
古物商を営むためには、営業所ごとに管理者を設置しなければなりません。では、この管理者は、具体的にどこに設置すれば良いのでしょうか。
古物商の管理者は、どこに配置が必要か
古物商の管理者は、「古物商の営業所」に設置が求められています。この営業所は、古物商の許可を取得する際に申請書に記載する必要があり、そこに記載した営業所ごとに管理者が必要、ということです。
例えば、本社では古物営業を営まないということであれば、本社への管理者の設置は必要ない一方、本社でも古物営業を営むのであれば、本社にも管理者の設置は必要ということです。
複数営業所の管理者を兼ねられるのか
営業所の管理者は、営業所に常駐する必要があります。そのため、原則として複数営業所の管理者を兼任することは認められません。
役員や個人事業主は管理者になれるか
管理者は、役員や個人事業主でも構いませんし、その逆に特に役職のない人でもOKです。
ただし、前述の通りその営業所に常駐する必要がありますので、直接の雇用関係のない人や、通勤が困難なほど遠方に住んでいる場合には認められません。
とはいえ、遠方であるが実際に毎日通勤しているという場合には、追加の書類等で実際に通勤していることを証明できれば、認められる場合が多いでしょう。この場合には、事前に警察署へ相談が必要です。
また、頻繁に管理者が入れ替わると、その都度変更届を出さなければならず煩雑になってしまいますので、可能であれば、辞めてしまう可能性の低い人を選任したほうが、良いかとは思います。
管理者になれない人
管理者になるためには、特に資格や勤続年数などの制限はありません。
ただし、下記の欠格要件に該当する人は管理者とはなれませんので、注意しておきましょう。
- 未成年者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 一定の犯罪で刑に処されてから5年を経過していない者
- 暴力団関係者
- 住居の定まらない者
- 古物商許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者
まとめ
この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。
古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。
※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。
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