複数の都道府県で古物商許可を受けている場合の変更届の提出先

古物商許可

古物商許可を受けた後の、変更届の提出先

古物商の許可を受けた後で、その内容に変更が生じた場合には、変更届の提出や許可証の書き換えが必要になります。

では、この時の変更届は、どこに出せば良いのでしょうか。これについては、次のように定められています。

(変更の届出)
第七条 古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 前二項に規定する公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主は、前二項の規定による届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができる。

なお、参照先である5条は、下記のような規定です。

(許可の手続及び許可証)
第五条 第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
三 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四 第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
五 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
六 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
七 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

つまり、仮に愛知県東海市で許可を受けて古物商営業を営み、その東海市の営業所を主たる営業所としている事業者が、次にようなことをする場合には、あらかじめ、その主たる営業所の管轄である東海警察署へ変更届を提出します。

  • 主たる営業所は変わらず、他(愛知県内であっても、他の都道府県であっても)営業所を新設したり、廃止したりする場合
  • 主たる営業所の場所は変わらず、名称のみを変える場合
  • 主たる営業所を、愛知県内のほかの場所へうつす場合

また、同じく愛知県東海市で許可を受けて古物商営業を営み、その東海市の営業所を主たる営業所としている事業者が、次にようなことをする場合には、あらかじめ、新しいく主たる営業所としようとしている営業所の管轄である警察署へ変更届を提出します。

  • 主たる営業所を、愛知県外へうつす場合

また、上記以外の変更(例えば法人の本店所在地変更や代表者名、営業所の管理者などの変更)の場合には、主たる営業所に、日本全国分を申請することとなります。なお、例えば愛知県に主たる営業所のある事業者が、大阪府の営業所の管理者を変更したような場合には、原則通り主たる営業所である愛知県の管轄警察署へ届出することもできますが、大阪府の管轄警察署を経由してこの届出をすることも可能ということになっています。

これらの取り扱いは、平成30年4月25日公布され、令和2年4月1日に施行された改正法により大きく変更されている部分です。従前から許可を取得している場合で、特に複数の都道府県にまたがって許可を取得しているような場合には、従前の取り扱いと混同しないよう注意しておきましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。

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