古物商許可はどこに提出すべき?同一県内に複数営業所がある場合

古物商許可

古物商許可の申請先

古物商許可を申請しようとする際、複数営業所がある場合には、どこの警察署に提出すればよいのでしょうか。

ここでは、同一都道府県内に複数の営業所がある場合について記載します。

古物商を営む営業所が複数あったとしても、いくつも申請を出す必要があるわけではなく、ひとつの許可を取れば足ります。営業所と各営業所の責任者はすべて記載の上出す必要がありますが、市町村ごとや都道府県ごとに許可を取るわけではありません。そのため、にいくつ営業所があったとしても、取得する古物商許可は一つ。提出も一か所。そして、発行される古物商営業許可証も一つです。

例えば、愛知県常滑市と東海市と半田市とに営業所がある場合には、各市町村の警察署に提出するのではなく、この中のどこか一つの警察署に出せば良い、ということです。その上で、「うちの営業所は、常滑市と東海市と半田市にあって、各責任者は誰ですよ」という申請をします。

では、どこに出すかと言えば、この場合には、常滑警察署でも東海警察署でも半田警察署でも良いです。

ただし、その営業所が原則として主たる営業所の管轄警察署となり、その後変更届等を出す際は原則として最初に許可申請を提出した警察署に出すことになりますので、後々の手続きを踏まえて利便性の良いところが良いですね。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

※記事の無断転載を固く禁じます。発覚した場合には、法的措置をとらせて頂きます。
※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。

タイトルとURLをコピーしました