令和2年4月1日に施行の古物営業法の改正、何がどう変わった?

古物商許可

古物営業法大改正

古物営業法の一部を改正する法律が、平成30年4月25日公布され、令和2年4月1日に施行されることとなりました。この改正で、古物商を営む場合に許可を受ける単位が、大きく変更となっています。では、具体的にどう変わったのでしょうか。

許可が、都道府県単位から事業者単位へ

全国の営業所で古物営業をやりたいの。そうすると、それぞれの都道府県で許可を取らなきゃいけないのよね・・?

改正があったので、許可は1つで大丈夫です!

旧法では、複数のと都道府県に営業所がある場合、営業所が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要でした。

しかし、新法では、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りることとなります。

例えば、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県に古物商を営む営業所を設けようとした場合、旧法では、愛知県と岐阜県、三重県、滋賀県と、別々で許可申請をしなけばなりませんでした。しかし、複数の都道府県に営業所を持つ事業者が増えている状況で、この許可単位では非常に負担が大きいものでした。

これが改正により、例えば愛知県の営業所を主たる営業所としたのであれば、以後、岐阜県、三重県、滋賀県など他の都道府県に営業所を設ける場合には、新たに許可を取得する必要なはなく、変更届で足りることとなったのです。

それなら、うちは本社と主な営業所がある愛知県だけで許可を取れば良いのね!

事業者にとってのメリット

この改正は、事業者様にとって大きなメリットだと考えます。

従来であれば、これまで営業所のなかった都道府県に営業所を出す場合には、その都道府県で新規許可申請が必要でしたので、手間もかかる上に、いくら早急に許可申請をしたとしても、標準処理期間である40日間は営業をスタートできませんでした。

しかし、改正により事前届出で済みますので、新たに出した営業所でも、40日を待たずに営業を開始することができます。

また、警察署に支払う手数料(19,000円)も許可申請先の都道府県単位ごとにかかっていたところ、こちらも1度で済むこととなりました。

しかし、以後は、例えば本社のある都道府県の営業所を主たる営業所とすることで、全国分の変更届等を、本社で一括して主たる営業所の管轄警察署に届出をし、本社で許可をまとめて管理する、という運用がしやすくなったと言えるでしょう。

更に、複数の都道府県に許可申請の必要があるとなれば、変更届についても個別で管理する必要があり、それだけでも大変です。例えば支店の営業所管理者の変更の場合には、営業所の管轄の警察署への変更届が必要だったためです。

従来から許可を持っていた事業者はどうなるか

もし、うちが改正前から許可を持っていたら、改正で無効になっていたのかしら?

改正前から許可を持っていたら、「主たる営業所の届出」をすることで許可が引き継げます。

では、改正前から許可を持っていた事業者様は、改正によりどうなるのでしょうか。

従来から許可を持っていた事業者様は、「主たる営業所の届出」をすることにより、旧法の許可を引き継ぐことが可能という取り扱いをされています。

こちらは、新法の施行(令和2年4月1日)までに届け出ることが条件でしたので、管轄の警察署や新規許可取得時にサポートを依頼した行政書士等から連絡があり、許可を継続する必要のある事業者様については、既に手続きをしていることかと思います。

仮に、主たる営業所の届出を失念していたという場合に、古物商許可が必要な場合には、原則として許可を取り直す必要があります。

許可証の書き換え

従来から許可を持っていた場合、許可証はどうなるんだろう?

ちょっと面倒ですが、一定の場合には、新許可証の交付の手続きが必要です。

旧法から許可を引き継いだ事業者様のうち、二以上の公安委員会から旧法の許可を受けていた古物商(=複数のと都道府県に営業所のあった古物商)については、施行日から1年を経過するまでの間に、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署に対し、新許可証の交付の申請をしなければならないこととされました。

それ以外の事業者様については、旧許可証がそのまま有効です。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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