古物営業法の改正、複数都道府県に許可があった場合の許可証の取り扱い

古物商許可

古物営業法の改正

古物商許可の根拠である古物営業法が改正され、令和2年4月1日に施行されました。この改正により、許可単位が都道府県ごとから事業者単位へと見直されています。

改正法施行日前から許可を持っていた事業者は、施行日までに「主たる営業所の届出」を行うことにより、改正後も許可が引き継げる取り扱いとされました。

旧許可証はどうなるのか

元々複数の都道府県の許可を持っていた場合

主たる営業所の届出も出したし、ひと安心!これで、もう何もしなくて良いわよね?

それが、ぶつ子社長の会社は、元々複数の都道府県に許可を持っていたので、新しい許可証の交付申請も必要なんです。

許可証の交付申請?!なんだかまだ複雑な手続きがあるの?

改正法施行前から複数の都道府県の許可を持っていた場合には、施行日から1年を経過するまでの間に、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署に対し、一定の書類を整えて新許可証の交付の申請をする必要があります。

つまり、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に、手続きが必要ということです。

元々、都道府県ごとに許可番号も異なっていましたし、許可証もそれぞれで発行されていましたので、これを一本化する手続きが必要ということですね。

新許可証の交付手続き

新許可証の交付には、どんな手続きが必要なの?

書類と旧許可証をもって警察署へ行けば完了しますよ。ちょっと面倒ですが、難しい手続きではありません。

新許可証の交付を受けるには、下記のものをもって、主たる営業所の管轄の警察署へ出向くことで、手続きができます。

  1. 新許可証交付申請書
  2. 旧許可証一覧表
  3. 旧許可証すべて

愛知県HPに様式もありますので、コチラもご参照ください。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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