古物営業法の改正、1つの都道府県のみに許可があった場合の許可証の取り扱い

古物商許可

古物営業法の改正

古物商許可の根拠である古物営業法が改正され、令和2年4月1日に施行されました。この改正により、許可単位が都道府県ごとから事業者単位へと見直されています。

改正法施行日前から許可を持っていた事業者は、施行日までに「主たる営業所の届出」を行うことにより、改正後も許可が引き継げる取り扱いとされました。

旧許可証はどうなるのか

元々1つの都道府県の許可のみを持っていた場合

うちはもともと愛知県だけに許可を持っていたの。許可証は、このままで良いのかな?

もともと1つの都道府県だけの許可だったなら、主たる営業所の届出だけしておけば大丈夫です!

改正法施行前から、1つの都道府県のみの許可を持っていた場合には、特に許可証の書き換えは必要ありません。

主たる営業所の届出は、仮に元々1つの営業所しかなかったとしても必要ですが、この届出のみ行ってあればOKですし、許可番号もそのままです。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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