古物営業法の改正
古物商許可の根拠である古物営業法が改正され、令和2年4月1日に施行されました。この改正により、許可単位が都道府県ごとから事業者単位へと見直されています。
改正法施行日前から許可を持っていた事業者は、施行日までに「主たる営業所の届出」を行うことにより、改正後も許可が引き継げる取り扱いとされました。
新許可証の申請が必要な場合
主たる営業所の届出はしたけど、新許可証の交付申請も必要なのかな?
ぶつ子社長の会社は、元々1つの都道府県だけの許可だったので、許可証はそのままで大丈夫ですよ。
改正により、改正後も許可を引き継ぐためには、すべての事業者が「主たる営業所の届出」をする必要がありました。まずは、これが大前提です。
そのうえで、一定の事業者は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に、新許可証の交付申請をしなければなりません。
では、新許可証の交付申請が必要な事業者とは、どのような事業者でしょうか。
これは、「改正前(令和2年3月31日以前)から、複数の都道府県の許可を持っていた事業者」です。複数の都道府県に許可を持っていた場合、各都道府県ごとに許可証があり、また許可番号もバラバラでした。
これを一本化するために、新許可証の交付申請が必要になるのですね。
こちらも、忘れないように手続きをしておきましょう。
まとめ
この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。
古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。
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