古物商の許可証は引き出しにしまいっぱなしでも良い?

古物商許可

許可証の携帯義務

無事に古物商の許可が下りたら、晴れて古物商の営業をスタートできます。その際、仮に行商をするのであれば、その際は許可証は携帯しなければなりません

古物商の許可証は運転免許証より少し大きいくらいのサイズですので、そこまで携帯に負担もないのではないでしょうか。

↑このくらいのサイズです。

しまいっぱなしではダメか

うーん。。なんだか失くしそうで心配だわ。しまいっぱなしでも良いかなあ。

携帯の義務があるので、しまいっぱなしだとマズいですね。

この許可証ですが、前述の通り、行商をする際には携帯義務があります。そのため、たとえば机の中にしまいっぱなしにするなどはNGということです。

また、取引の相手方から求められた際には、提示しなければなりません。

根拠条文は、次の通りです。

(許可証等の携帯等)
第十一条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない
2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない

なお、この義務に違反すると、罰則もあります。

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

無許可で営業してしまう古物商も存在する中、きちんと許可を取っていることのアピールにもなりますので、法令通りきちんと携帯するようにしましょう。

行商や競り売りをしない場合

なお、行商やせり売りをしないのであれば、特に携帯をする必要はありませんので、しまっていても構いません

営業所で売買をする分には、許可証ではなく標識の掲示により、許可番号等が確認できるためです。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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