古物営業法の改正、新許可証交付を受ける際は突然警察署へ行けば良い?

古物商許可

古物営業法の改正

古物商許可の根拠である古物営業法が改正され、令和2年4月1日に施行されました。この改正により、許可単位が都道府県ごとから事業者単位へと見直されています。

改正法施行日前から許可を持っていた事業者は、施行日までに「主たる営業所の届出」を行うことにより、改正後も許可が引き継げる取り扱いとされました。

また、これに伴い、「改正前(令和2年3月31日以前)から、複数の都道府県の許可を持っていた事業者」は、令和3年3月31日までに新許可証の交付申請が必要となります。

新許可証の交付申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。

では、この申請をする際は、管轄の警察署へ突然出向けば良いのでしょうか。

警察署は、予約できる?

警察署って、いきなり行って良いのかな?行き慣れてないので、何だか不安で・・。

予約を受けてくれることも多いので、予約してから行った方がスムーズですよ。

古物商の担当をする部署は、生活安全課のことがほとんどですが、この担当者の人数は警察署によってまちまちです。担当者が1人ということもあります。

通常、午前8時30分から午後5時15分までが開庁時間ですが、まずお昼時は避けた方が良いでしょう。また、閉庁時間ギリギリに出向くのも、避けておいた方が良いと思います。

また、風営法関連も同じ窓口で行なうため、先約の方がいてタイミングが悪いと1時間以上待たされる可能性もありますし、そもそも事件等があると、せっかく出向いたにもかかわらず、担当者が不在ということもあり得ます。

そのため、できれば事前に管轄の警察署へ電話をし、予約をしてから出向かれることをお勧めします。

なお、警察署によって対応が異なり、担当者の数の多い警察署では、稀に予約を受けず、来られた順に見ます、というケースもあります。一方で、予約なく出向くと、嫌な顔をされてしまう警察署も。

このあたりの対応が統一されていないので少し困るのですが、いずれにしても、一度お電話をされてから出向かれたほうが無難でしょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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