古物営業法の改正、「仮設店舗」とは

古物商許可

仮設店舗での買取制度の新設

2018年に改正された古物営業法。このうちの一つに、仮設店舗での営業があります。この改正は、平成 30 年 10 月 24 日から、既に施行されています。

これまでは、いくら古物商の許可を持っていたとしても、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、古物商以外の一般の人から古物を受け取ることができませんでした。

しかし、改正後は3日前までに日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても一般人から古物を受け取ることが可能となったのです。

では、仮設店舗とはどのようなものでしょうか。

仮設店舗とは

仮設店舗って何かしら?あまり聞き慣れない言葉だけど・・

読んで字のごとく、「仮」に設置する一時的なお店のことですね。屋台や、催事場のブース、車両を駐車して店舗として用いる出店などのことです。

愛知県警察のHPには、下記のように説明されています。

仮設店舗とは、営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であって、容易に移転することができるものを言います。例えば催事場のイベントブース、屋台などです。

事前に警察署へ届け出ることで、例外的にこのような場所で、古物の買受ができることとなりました。

なお、条文の根拠は下記の通りです。

(営業の制限)
第十四条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない
2 前項ただし書に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項ただし書の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。

営業所や取引の相手方の居所以外での古物の買受等は原則として禁止されていますが、この仮設店舗の届出をした場合のみ、例外的に認められる、という位置づけです。

仮設店舗にて買受を行なう場合には、事前にきちんと届出をするようにしましょう。

届出せずに仮設店舗で買い受けた場合の罰則

ちょっと面倒そうだし、届出せずに催事場ブースで買い受けちゃおうかしら・・

届出せずに催事場ブースで買い受けは法律違反です!罰則もありますよ。

この届出をせずに仮設店舗で古物を買い受けた場合、罰則が定められています。

第三十二条 第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

届出をするのは面倒かもしれませんが、後のトラブルを防ぐためにも、しっかりと届出を行ったうえで買う受けをするようにしましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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