古物営業法の改正、仮設店舗の届出とは

古物商許可

仮設店舗での買取制度の新設

2018年に改正された古物営業法。このうちの一つに、仮設店舗での営業があります。この改正は、平成 30 年 10 月 24 日から、既に施行されています。

これまでは、いくら古物商の許可を持っていたとしても、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、古物商以外の一般の人から古物を受け取ることができませんでした。

しかし、改正法施行後は、仮設店舗の届出をすることで、仮設店舗においても一般の人から古物を受け取ることが可能となったのです。

では、仮設店舗の届出とはどのようなものでしょうか。

仮設店舗の届出とは

そもそも、営業所以外で、古物を買い取ったらいけないんだっけ?

そうなんです。原則として、古物商の営業所か、相手の自宅以外での古物の買取は、古物営業法違反です。

そもそも、古物営業法においては、営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所での古物の買取が禁止されています。そのことは、古物営業法の14条にしっかりと記載されています。次の条文の、赤い文字のところですね。

(営業の制限)
第十四条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならないただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない
2 前項ただし書に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項ただし書の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。

しかし、改正により3日前までに日時・場所について公安委員会に届出をすれば、仮設店舗においても一般人から古物を受け取ることが可能となったのです。上の条文の、青字の部分ですね。

これが、今回改正により新設された、「仮設店舗の届出」です。

また、仮設店舗とは、下記のようなものを言います。以下は、愛知県警察HPからの抜粋です。

仮設店舗とは、営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であって、容易に移転することができるものを言います。例えば催事場のイベントブース、屋台などです。

事前に届出をすることによって、例外的にこのような場所での古物の買取が認められる、ということですね。

届出の方法

なるほど、営業所以外で古物を買い取るには、届出が必要なのね。ところで、この届出の手続きは、ややこしいのかなぁ。

警察署へ申請に行かないといけないのは手間ですが、書類自体は難しいものではないですよ。

仮設店舗の届出は、特に難しいものではありません。愛知県警察のHPに、記載例も載っていますので、ご参照ください。

なお、これは1回出したら永久に有効なものではなく、1回のイベント出店ごとに届出が必要です。

仮設店舗で営業をする3日前までの届出が必要ですので、余裕をもって申請するようにしましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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