古物商の許可が必要なのは、どんなとき?
私のやろうとしているコトは、古物商の許可が必要なのかな?
許可が必要なのはどんなときか、一緒にみていきましょう!
古物商の許可については、古物営業法という法律に定められています。では、そもそもここで対象となる「古物」とはどんなものでしょうか。
古物とは何か
古物営業法における「古物」とは、次のように定められています。
(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
つまり、
- 中古の物品
- 実際に使用はされていないけど、いったん使用目的で入手した物品
- これらのものに、いくらかの手入れをした物品
を指します。
ヤクオクで仕入れた中古品を未開封のまま売りたいんだけど、これも古物なの?私は一度も使わずに売るんだけど・・
実際には使っていなくても、古物に該当します。
ヤフオクなどのオークションサイトで仕入れた中古品は、通常、「使用のために」取引されたものと考えられます。そのため、その中古品を仮にご自身やご家族が一度も使わなかったとしても、古物であることに変わりはありません。
古物営業とは
うちの子が着てた服で、サイズアウトしたものをヤフオクやメルカリで売るにも、いちいち許可が必要なの?
ご自身やご家族が使っていたものを単発で売る程度なら、許可は不要です。
「お子様が着ていた服でサイズアウトをしたもの」は、確かに「古物」には該当します。しかし、これを売ることが「古物営業」に該当するかというと、もう一段階、判断基準があります。それは、その売買が「営業かどうか」という視点です。
古物営業法では、単に古物を売るときではなく、古物営業をする場合に、古物商の許可を取得しなければならないこととされています。
では、古物営業とは、どのようなものかといえば、法律では、次のように規定されています。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 (省略)
そもそも、「古物営業」ですから、「営業」なわけです。単にご自身やご家族の不用品を売る程度では「営業」とは言えないことが通常ですので、この場合には許可はいりません。
一方で、利益の多寡にかかわらず、事業として(≒儲けるために)、反復継続して行っているのであれば、それは許可が必要、ということです。なお、自己使用といいながら、実際は転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
オークションで売るだけでも許可は必要?
とはいっても、お店を構えるわけではないし、ネットオークションで売る程度なら許可は不要よね?
売る場所がネットオークションだからと言って、許可が不要なわけではないんです。
古物商の許可が必要かどうかに、リアル店舗を構えるのか、ネットオークションのみで売るのかは関係ありません。たとえネットオークションのみで売るとしても、それが前述した「古物営業」にあたるのでれば、許可が必要です。
このあたりも、誤解のないように押さえておきましょう。
まとめ
この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。
古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。
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