古物営業法改正で追加された非対面の場合の相手方の確認方法

古物商許可

古物商の本人確認の義務

古物を買い取ったりするときは、相手方の本人確認をちゃんとしないといけないのよね?

はい。相手方の確認は、古物商の義務とされています。

古物営業法において、古物を買い受ける場合には、相手方の確認をしなければならないこととなっています。

そもそも、古物営業法の目的は、盗品の発見と早期回復にありますので、相手方の確認は重要なんですね。根拠条文は、次の通りです。

(確認等及び申告)
第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの

本人確認の方法

本人確認って、どうすれば良いんだろう。

対面の場合と非対面の場合とに分けてみていきましょう!

対面の場合

対面の場合の本人確認の方法は、次のいずれかの方法で行ないます。こちらは、比較的分かりやすいですね。

  1. 運転免許証、国民健康保険被保険者証など、相手方の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する資料の提示を受ける。
  2. その相手方以外の、適切な第三者に問い合わせる。
  3. 目の前で、住所、氏名、職業、年齢を書いてもらい、署名をしてもらうこと。ただし、少しでも怪しいと感じたときは、やはり1の方法に戻って確認をする。

原則として、1の方法を押さえておけば良いでしょう。

非対面の場合

非対面での本人確認は、多数存在し、次のうちいずれかの方法で本人確認を行います。

  1. 相手から電子署名を行ったメールの送信を受けること。
  2. 相手から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受けること。
  3. 相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること(単に宛所に配達したことを証明する「簡易書留」ではNG)。
  4. 相手に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと
  5. 相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
  6. 当該相手方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)に組み込まれたICチップの情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
  7. 当該相手方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の画像情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。
  8. 相手方から本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)又は住民票の写し等のうち異なる2種類の書類の写しの送付を受けるか、又は本人確認書類1種類のコピーと補完書類1種類の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること
  9. 相手から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
  10. 相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピー等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピー等に記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶこと。
  11. 相手方から、古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌及び写真付身分証明書等の送信を受けること(写真付身分証明書の画像データを取引の記録とともに保存する場合に限ります)
  12. 相手方から、古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌の画像を送信させるとともに、当該相手方の写真付き身分証明書等でICチップが組み込まれたもので、その組み込まれたICチップ情報の送信を受けること。
  13. 相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書(マイナンバーカードに記録されたもの)と電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること。
  14. 相手方から公的個人認定法で電子署名の認証業務を行うとして認定を受けた署名検証者が発行した電子証明書と電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること
  15. IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既に取っていることを確かめること。

これらの中から、取り組みやすい方法にて行うと良いでしょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

※記事の無断転載を固く禁じます。発覚した場合には、法的措置をとらせて頂きます。
※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。

タイトルとURLをコピーしました