家電を買取り解体した部品を販売、古物商の許可は必要?

古物商許可

家電の部品販売と古物商許可

今度、うちの会社で中古家電を買い取って、解体して、部品を販売する事業を始めることにしたの。

新事業おめでとうございます!その内容なら、古物商の許可などが必要ですね。

中古家電を買い取り、解体し、その部品を販売する事業をされるのであれば、古物商の許可が必要です。

まずは、中古家電そのままを売るのではなく、解体して部品を売る場合でも許可が必要な旨を知っておきましょう。

小規模で行なうなら許可は不要?

そんなに大々的にやるつもりはないのだけど、それでも許可は必要なの?

規模に関わらず、許可は必要です。

古物商の許可が必要かどうかに、規模は関係ありません。古物である中古家電を仕入れて部品を売る事業をするのであれば、仮に小規模であっても許可は必要です。

古物営業法の目的

部品だけを売るのに、許可が必要なのね。

部品を売るというよりも、中古家電を仕入れるから許可が必要だと考えましょう。

そもそも古物営業法は、何のためにあるのでしょうか。

古物営業法の目的は、古物商を取り締まることではなく、盗品の早期発見や回復です。法第1条に、その旨が定められています。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

つまり、その取り扱う古物が盗品である可能性があるかどうかで考えると、分かりやすいのではないでしょうか。

中古家電を解体した部品を売る以上、まずは古物である中古家電の仕入れが必要になるはずです。その売りに来た中古家電が、100%盗品でないとは言い切れません。そのため、古物商の許可が必要なのです。なお、売りに来た人が「実際に使っていたかどうか」は関係ありません。仮に「未使用品」であったとしても、家電メーカーやメーカーから卸売を受けた小売店ではない一般個人の人が家電製品を持っている以上は、いったんはどこかから買ったか、貰ったか、(もしくは盗んだか・・)、したものであるはずですので、仮に未使用であったとしても、古物に該当します。

個別の取引相手を疑え、ということではなく、流通の仕組み上の、あくまでも「可能性」の問題です。

許可が必要か不要か考える際には、その商品がどこから来たのか、元々盗品であるものが入り込む余地はあるのかどうか、といった視点から考えると、分かりやすいのではないかと思います。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

※記事の無断転載を固く禁じます。発覚した場合には、法的措置をとらせて頂きます。
※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。

タイトルとURLをコピーしました