メルカリで仕入れた中古品を転売、古物商の許可は必要?

古物商許可

中古品の転売には古物商許可が必要

メルカリで仕入れた中古品を売って稼ごうと思うの!この程度なら、古物商の許可はいらないわよね?

仕入れ先がメルカリであっても、原則として古物商の許可は必要です。

メルカリやヤフオクで中古品を安く仕入れ、それがより高く売れる場所やサイトで転売をして、利ざやを稼ぐことを、サイドビジネスで行なっている、という人は増えてきているように思います。

実はこの行為、営業として行うのであれば、古物商の許可が必要です。

「自分で使おうと思ってオークションで買ったけど、結局使わなかったから転売しよう」ということで単発で行なう程度であれば古物商の許可は不要ですが、そもそも転売目的で繰り返し購入・販売するのであれば、原則として許可が必要、ということです。

仕入れ先がオークションサイトだからといって許可が不要なわけではありませんので、注意しましょう。

古物営業法の目的

オークションサイトで買ったものを売るのに、許可が必要なのね。

古物営業法の目的から考えると、わかりやすいと思います。

そもそも古物営業法は、何のためにあるのでしょうか。

古物営業法の目的は、古物商を取り締まることではなく、盗品の早期発見や回復です。法第1条に、その旨が定められています。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

つまり、その取り扱う古物が盗品である可能性があるかどうかで考えると、分かりやすいのではないでしょうか。

個別の取引相手を疑え、ということではなく、流通の仕組み上の、あくまでも「可能性」の問題です。

許可が必要か不要か考える際には、その商品がどこから来たのか、元々盗品であるものが入り込む余地はあるのかどうか、といった視点から考えると、分かりやすいのではないかと思います。

メルカリでの仕入れの問題点

メルカリで転売するものを仕入れる場合には、次の点に注意しましょう。

本人確認義務違反となる可能性

古物商は、1万円以下の物品を仕入れる場合(※1万円以下であっても本人確認が必要な商品もあります)、仕入先の相手の本人確認が義務付けられています。

(確認等及び申告)
第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。

この本人確認の義務は、インターネット上の取引だからといって免除されるわけではなく、非対面の場合であってもしっかりと実施する義務があります。

しかし、この非対面の本人確認方法として法令に定められている方法を、メルカリで仕入れる際に実施するのは、現実的に困難でしょう。そのため、メルカリで仕入れた商品を転売する場合、法令で義務付けられた本人確認が徹底できないということになります。

なお、本人確認義務に違反した場合には、罰則もあります。

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第三項、第十五条第一項、第十八条第一項又は第十九条第三項若しくは第四項の規定に違反した者

メルカリを利用して転売目的で商品を仕入れる場合、本人確認の点で法令順守ができない可能性が高い旨を、認識しておいてください。

メルカリ利用規約違反の可能性

更に、そもそも転売目的でのメルカリでの仕入れは、メルカリの利用規約に違反する可能性があります。以下は、メルカリ利用規約からの抜粋です。

第 10 条 商品の購入

購入手続
ユーザーは、弊社の定める手続により購入の意思をもって、注文を行うものとします。

購入意思等
ユーザーは、購入する意思のない注文、転売等の営利を目的とした商品の購入等、及び弊社の判断でいたずら目的と見受けられる注文を行うことはできません

このあたりのリスクは、知っておくようにしましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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