引取料をもらい引き取ったものを解体し部品を転売、古物商の許可は必要?

古物商許可

引取料をもらって受け取ったものの部品転売には古物商許可は不要

無料どころか引取料をもらって引き取ったものを解体して部品を転売したら、古物商の許可はいるのかな?

無料でもらったものの部品を売るだけなら、古物商の許可はいりませんよ。引取料をもらう場合も同じです。

無料でもらったものを転売する場合には、古物商の許可は必要ありません。これは、引取り料をもらって引き取った場合も同じです。また、解体して部品を販売する場合も同様です。

愛知県警察のHP内、Q&Aにも、下記の通り明記されています。

Q4 無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商の許可は必要ですか?
A
古物の買い受け、交換又は委託により、売り主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません。これは、古物営業法が、「盗品等の流通防止や早期発見」を目的としているので、窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。

古物商許可の目的は、盗品の早期発見や被害の回復です。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

通常、何かを盗んだ人は、自分が使いたいという以外であれば、その盗品をお金に換えたくて盗むのでしょう。そのため、わざわざ盗んだものを無料で人にあげたり、ましてや引取料を支払って処分する、ということは考えにくいため、ということです。

そのため、引取料の受領の有無にかかわらず、無償で引き取ったものだけを販売する場合には、古物商の許可は不要、ということになっているのですね。

廃棄物処理法違反に注意

古物商許可とは別の話ではありますが、不用品を引き取る場合には、産業廃棄物処理法に違反しないよう、注意が必要です。

「古物営業法」と「廃棄物処理法」は全く別の法律。古物商許可が不要だからといって、廃棄物処理法上の許可が不要とは限りません

例えば、引取料をもらって引き取ったものを本当にすべて売却するか、ご自身で使うのであれば問題ありません。

しかし、例えば「不用品回収」等と謳い、大々的に(売れそうか売れなさそうかを選別することなく)不用品を集めたうえで、売れそうなものは売って、価値のないものは処分する・・という場合には、廃棄物処理法に違反する可能性が高いでしょう。

事業者が家庭からの粗大ごみを回収するには、市町村の「一般廃棄物収集運搬業」の許可や、市町村からの一般廃棄物運搬の委託が必要です。この一般廃棄物収集運搬の許可は非常にハードルが高く、申請したからとって許可される類のものではありません。

不用品の回収をする場合には、このことも併せて知っておきましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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