古物営業法において「古物」とは何?

古物商許可

古物営業法の「古物」とは

「古物」ってそもそも何なのかな?わからなくなってきちゃったわ。

法律の規定から、見ていきましょう!

古物営業法では、古物を売買等する営業をする場合には、古物商の許可を取得しなければなりません。

では、そもそもこの法律でいう「古物」とは、どのようなものを言うのでしょうか。

古物営業法では、古物は下記のように定義されています。

第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

つまり、原則として、「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」を古物と言うわけです。

この中で、「一度使用された物品」というのは、分かりやすいと思います。通常イメージする「中古品」と同じイメージですね。

そして、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは、買っただけで、使わなかったもの、ということです。例えば「買ったけど一度も乗らなかった車」とか、「買ったけど一度も使わなかったパソコン」とか、「買ったけど一度も開封しなかったCD」です。これらのいわゆる「未使用品」や「未開封品」も「古物」には該当するということです。

「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」とは、これらの中古品や未使用品、未開封品を修理したり、少し手を加えたりしたものを言います。例えば、壊れたの家電を買い取り、使えるように修理して転売する場合をイメージすると良いでしょう。修理したものも「古物」ということです。

「古物」ではなさそうで、「古物」になるモノ

そして、法律では、一見「古物」ではなさそうですが、古物になるものについても定められています。上記の条文から抜粋すると、次の通りです。

  • 鑑賞的美術品
  • 商品券
  • 乗車券
  • 郵便切手
  • その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物

また、「その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物」とは、次の通りです。

一 航空券
二 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
三 収入印紙
四 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
イ 乗車券の交付を受けることができるもの
ロ 電話の料金の支払のために使用することができるもの
ハ タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
ニ 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの

これらのものは、古物営業法上では「古物」に該当する、ということです。古物営業法は、そもそも盗品の早期発見や早期回復、窃盗等の犯罪の防止を目的としていますから、換金性の高いこれらのものを、あえて古物に該当させているのですね。

「古物」になりそうで「古物」ではないモノ

一方で、一見「古物」になりそうですが、古物に該当しないものについても定められています。次のものが該当します。

  • 大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるもの

そして、この「政令で定めるもの」とは、次の通りです。

一 船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
二 航空機
三 鉄道車両
四 コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの
五 前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの

これらは、その大きさゆえ盗難したり、ましてやそれを転売したりすることは困難ですから、古物営業法でいう「古物」からは除かれています。

古物商の許可が必要かどうか検討する際には、取り扱おうとしているものがこれらの「古物」に該当するかどうか、確認されると良いでしょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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