古物商の許可の意義
そういえば、そもそもどうして中古品を売買するには、古物商の許可が必要なのかな?
古物営業法の目的から考えてみましょう!
古物を営業として売買するためには、古物商の許可が必要です。このことは、「古物営業法」という法律に定められています。
では、なぜわざわざ、こんな法律があるのでしょうか。それは、古物営業法の第1条に、答えが書いてあります。
(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
泥棒をした人は、その盗んだものをお金に換えたいわけです。お金に換えるためには、当然ですが誰かに売らなくてはなりません。
そこで、その「盗んだものの流通経路」となり得る古物商を公安委員会管轄で管理することによって、盗品の売買を防止したり、発見したりすることを目的とした許可制度ができたわけです。
この目的から考えると古物の売主の本人確認の義務や、帳簿の備え付けの義務などが古物商に課されている理由も、分かりやすいのではないでしょうか。
まとめ
この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。
古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。
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