古物営業法において、買い受けた古物を修理したものは古物か

古物商許可

古物を修理したものは古物?

買い取った古物を修理してる売る場合、その修理したものも「古物」になるのかしら?

修理などの手を加えた古物も、古物営業法上の「古物」です!

壊れた古物を買い取り、修理した場合であっても、その修理済のものも「古物」に該当します。古物営業法における古物の定義は、次の通りです。

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

そのまま転売せず、修理して売るからといって、許可が不要なわけではありませんので、注意しましょう。

古物営業法の目的

修理して売る場合でも許可が必要なのね。ちょっと混乱してきちゃったわ。

古物営業法の目的から、考えてみましょう!

古物営業法がなぜあるのか、目的から考えるとわかりやすいと思います。

そもそも古物営業法の目的は、古物商を取り締まることではなく、盗品の早期発見や回復です。法第1条に、その旨が定められています。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

つまり、その取り扱う古物が盗品である可能性があるかどうかで考えると、分かりやすいのではないでしょうか。

壊れたものを修理して売る場合であっても、まずは古物の仕入れが必要になるはずです。その買い取った古物が、100%盗品でないとは言い切れません。そのため、古物商の許可が必要なのです。

個別の取引相手を疑え、ということではなく、流通の仕組み上の、あくまでも「可能性」の問題です。

許可が必要か不要か考える際には、その商品がどこから来たのか、元々盗品であるものが入り込む余地はあるのかどうか、といった視点から考えると、分かりやすいのではないかと思います。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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