古物営業法において不動産は古物か

古物商許可

不動産は古物に該当するか

そういえば、不動産って、古物に該当するのかな?

不動産は、古物には該当しませんが、他の法令が関係してきます。

古物営業法の規定により、古物を売買等する営業をする場合には、古物商の許可を取得しなければなりません。

そして、ここでいう「古物」に該当するものについても、法令で定められています。

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

対象物が「物品」ですので、土地や建物といった不動産は、古物営業法で言う古物には該当しません。そもそも、古物営業法の目的が、盗品の早期発見や窃盗等の犯罪の予防であるところ、不動産はこういったリスクにはなじまないためです。

宅建業法に注意

古物に該当せず、古物商の許可がいらないからといって、不動産を業として売買する場合に何ら許可が不要かというと、当然ですが、そういうわけではありません。

不動産を業として売買する場合には、宅建業法により、宅地建物取引業免許を受ける必要があります。

こちらも併せて、知っておかれると良いでしょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

※記事の無断転載を固く禁じます。発覚した場合には、法的措置をとらせて頂きます。
※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。

タイトルとURLをコピーしました