古物営業法において航空機は古物?

古物商許可

航空機は古物に該当するか

そういえば、航空機って、古物に該当するのかな?

航空機は、例外的に古物に該当しないことになっていますよ。

古物営業法では、古物を売買等する営業をする場合には、古物商の許可を取得しなければなりません。

そして、ここでいう「古物」に該当するものについても、法令で定められています。

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

また、「政令で定めるもの」とは、下記の通りです。

一 船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
二 航空機
三 鉄道車両
四 コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの
五 前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの

通常の「中古品」というイメージからすれば、航空機も古物に該当しそうに思えます。しかし、法令であえて除かれているので、結果的に航空機は、古物営業法でいう「古物」ではない、ということです。

古物営業法の目的

そもそも、古物営業法の目的は、盗品の早期発見や早期回復、窃盗等の犯罪の防止です。第1条に、その旨が書かれています。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

そのため、盗んで転売する・・ということが起こり得る可能性の低い大型のものを、古物から除いているのですね。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

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