古物商許可の申請先はどこ?

古物商許可

古物商許可の申請先

古物商の許可は、どこに申請すれば良いのかな?

主たる営業所を管轄する警察署に申請します。

古物商の許可を取ろうとするとき、その申請窓口はどこになるのでしょうか。

まず、古物商の書類の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会です。

しかし、公安委員会に直接提出するのではなく、その主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して提出することになります。

例えば愛知県常滑市内で古物商を営むのであれば、書類記入上の宛先は「愛知県公安委員会」ですが、提出したり提出前に相談したりする窓口は、常滑警察署ということです。警察署の生活安全課が窓口であることが多いですが、どの課に出せばよいかわからない時は、事前に電話で確認するか、警察署の受付で聞けば教えてもらえます。

また、担当者の少ない警察署では、いきなり訪ねると長時間の待ち時間が生じたり、担当者不在で出直しが必要になったりする場合があります。あらかじめ電話にて連絡をしてから行かれることをお勧めします。

(「来た順に見るからとりあえず来て」と言われることもありますが、予約優先のこともあり、管轄や担当者によって対応が異なるので、一応確認されたほうが無難です。)

主たる営業所とは

複数の営業所がある場合、どの営業所の管轄警察署へ申請するのかは、申請をする事業者様の自由です。しかし、その申請をした警察署の管轄内にある営業所が、原則として、今後もその事業者様の「主たる営業所」ということになります

つまり、今後も何か変更届の提出の必要等が生じた場合には、その管轄警察署へ申請することとなりますので、複数の営業所がある場合には、このあたりの利便性を踏まえて、どこを主たる営業所とされるのか、検討されると良いでしょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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